2020-04-02 第201回国会 衆議院 総務委員会 第12号
当然、個人情報法を遵守した上での要請であるというふうに考えますけれども、総務省から要請の内容について御説明をお願いいたします。
当然、個人情報法を遵守した上での要請であるというふうに考えますけれども、総務省から要請の内容について御説明をお願いいたします。
○柿澤委員 きのう厚労省や日本医学会の方々から指摘された主な障壁というのが、地域がん登録が都道府県単位で行われていて、県域を越えて移動する患者を追いかけるのが難しい、こういうことや、あるいは、健康増進法の規定に基づく努力義務でしかないこと、そして、個人情報法の壁がある、こういうこと、これらががん登録の推進を阻んでいるというふうに説明をされておりました。
その後、個人情報法の施行後はこれは取りやめている。それから、社員の個人情報の管理体制など、JALにおける個人情報の取扱いについて個人情報保護法に照らし問題がなかったか、社内調査を実施するという報告を受けております。 私どもといたしましても、JALの個人情報の取扱いについて個人情報保護法に照らして問題がなかったか、社内調査結果にかかわる報告を踏まえて適切に判断してまいりたいと考えております。
御存じのように、個人情報法の二十三条では、この第三者に対する供与というのは本人の許諾を得なければできないということになっております。果たして、個人情報法に基づいてほとんどの国民の個人情報を一々本人の許諾をとることが物理的に可能なのかどうか、あるいはオプトの請求があった場合、それに対応することは本当に可能かどうか、この辺、お伺いしたいと思います。
今、官から民ということで、独法なりあるいは役所の持っているデータが民間事業に渡るということでありますけれども、それが、組織改正という法律があれば自動的に個人情報法もそれに遡及して、許諾を得なくていいということについては、私は国民の納得はなかなか得られないのではないかなと思います。
○福田国務大臣 個人情報法の分野、法案でもございますけれども、しかし同時に、国家公務員の場合には、公務員法の違反という問題があるんですね。ですから、そこでもって罰則規定もはっきりと規定をされております。
よほど人権あるいは個人情報法とかプライバシーに関すること、そういうことがうたわれていればそうですが、基本法の中でも例えば農業基本法あるいは水産基本法、ひょっとすると教育基本法を考えるときにも、憲法というのは我々議員の頭の中にあるのかどうかわかりません。 そういった意味で、各条文にのっとった法律あるいはそれに関連した法律というのを非常に今拡大解釈をし過ぎている部分が出てきているんではないのか。
私は、個人情報法というのは、やはり個人の基本的な人権というものを守るということでございますから、憲法上非常に重要な問題であって、そのことが、その基本原則、目的はすべてにかかるといいながら義務規定はかからぬということになりますと、その目的や基本原則に反することをやった場合に、だれかがそれはおかしいよということを言える、そういう仕組みはやはりつくっておくべきではないかと思っております。
社会民主党は、全国民的番号付与の市民的・社会的利益との比較考量、国民の理解度、市民の選択権・自己情報開示請求権等の保障、強権的権力行政との遮断、プライバシー保護の強化と包括的個人情報法の実現、自治省の対応状況への評価等の六点を本法案の態度を決するに当たっての基準として臨んでまいりましたが、いずれも不十分であると言わざるを得ません。